2016年8月20日土曜日

国・厚労省が行う残留放射線被曝量の算定



国・厚労省が行う残留放射線被曝量の算定は

「(旧)審査の方針・別表10」と呼ばれた表に基づいており


広島では被爆から8時間以降(8月6日、午後5時15分以降)

爆心地から700m以遠で残留放射線はゼロ

72時間以降(8月9日、8時15分以降)では

爆心地でも残留放射線ゼロと計算されている


別表10


DS86による残留放射線の算定では

原爆投下後、早期に爆心地に近い場所に入り

12時間滞在したと仮定した場合でも

1km 以遠では「ごく僅か」( 1mSv 未満と計算されている


「新しい審査の方針」

② および ③ に該当する申請者であっても
国の算定によれば

被ばく線量が 1mSv 未満

あるいは被ばく線量が ゼロ 

となる例は、しばしばある


新しい審査の方針
平成21年6月から平成25年12月までの
(平成21年方針)入市基準


«結論»

「新しい審査の方針」

基準内における

国の推定最小線量

1mSv ではなくゼロである