国・厚労省が行う残留放射線被曝量の算定は
「(旧)審査の方針・別表10」と呼ばれた表に基づいており
広島では被爆から8時間以降(8月6日、午後5時15分以降)
爆心地から700m以遠で残留放射線はゼロ
72時間以降(8月9日、8時15分以降)では
爆心地でも残留放射線ゼロと計算されている
別表10
DS86による残留放射線の算定では
原爆投下後、早期に爆心地に近い場所に入り
12時間滞在したと仮定した場合でも
1km 以遠では「ごく僅か」( 1mSv 未満)と計算されている
「新しい審査の方針」
② および ③ に該当する申請者であっても
国の算定によれば
被ばく線量が 1mSv 未満
あるいは被ばく線量が ゼロ
となる例は、しばしばある
↓
新しい審査の方針
平成21年6月から平成25年12月までの
(平成21年方針)入市基準
«結論»
「新しい審査の方針」
基準内における
国の推定最小線量は
1mSv ではなくゼロである