2016年8月17日水曜日

「新しい審査の方針」運用による、平成22年4月から平成25年6月までの処分状況


宮原哲朗弁護士により

在り方検討会で提出された意見書

(平成20年4月~平成22年9月)
非がん疾患の処分状況


黒い雨で複数がんか、広島の被爆者で確認

4.1km で被爆した女性の染色体推定
被爆線量は「300mSv」

https://renree.blogspot.jp/2015/06/200868-41928-15-435-280-20-20141223-331.html




[まとめ]


原爆症認定制度では、2008年以降、線量基準自体がない


たとえ「国側のDS02 による線量算定で1ミリシーベルトを超えた場合」であっても、

そのことをもって「国が疾病の放射線起因性を認め、原爆症と認定する

ということはない


実例その1)
DS02による国の線量推定で、3mGyとされた悪性腫瘍の申請者(入市被爆者)の例
(積極認定時間からはずれて却下処分)


(実例その2)

DS02による国の線量推定で、16mGyとされた悪性腫瘍の申請者(入市)の例

(積極認定時間からはずれて却下処分)


「国による推定被曝線量」が1ミリシーベルトを超えていても

現行基準の距離または時間を申請者が満たしていなければ却下処分


逆に「国による推定被曝線量」が1ミリシーベルトに達しなくても

現行基準の距離または時間を満たしていれば積極認定の対象





以上、

厚生労働省が、1mSv の被ばく線量を「基準」として

原爆症認定を行っているという事実はない